あはき療養費に係る受領委任制度の取り扱いについて

1.山梨県後期高齢者医療広域連合におけるあはき療養費に係る受領委任制度の取り扱いについて

山梨県後期高齢者医療広域連合(以下「当広域連合」という)では、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されたことを受け、当広域連合では、平成31年1月1日から同制度に参加しております。

このことから、当広域連合の被保険者の受領委任を希望する施術管理者は、地方厚生(支)局に届出を行い、「留意事項」の基準に適合する者が当広域連合に届出を行った場合に限り、受領委任を取り扱うことができることとしています。

受領委任を希望する組合・団体等並びに施術事業者等の皆様におかれましては、以下の「留意事項」を確認のうえ、受領委任者登録届出及び各種申請手続きを行うようお願いいたします。

※受領委任の申請手続きをされていない施術管理者からの申請に関してはすべて「償還払い」(被保険者への直接払)となるため留意してください。受領委任での取り扱いの場合は、「返戻」とする場合があります。

地方厚生(支)局への受領委任の届出に関しては、それぞれの管轄の地方厚生(支)局へのご確認をお願いします。

 

2.留意事項及び様式

○留意事項

○受領委任登録に関する書類

・療養費受領委任者登録届出書(新規・変更)

・誓約書

○支給申請に関する書類

あん摩・マッサージ用

・総括表(Ⅰ)

・総括表(Ⅱ)

・療養費支給申請書

・同意書、診断書

・往療内訳表

・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書

・施術報告書 ※提出の際は、医療機関へ提出した原本の写しを添付すること。

・頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書

はり・きゅう用

・総括表(Ⅰ)

・総括表(Ⅱ)

・療養費支給申請書

・同意書、診断書

・往療内訳表

・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書

・施術報告書 ※提出の際は、医療機関へ提出した原本の写しを添付すること。

・頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書

その他

・療養費振込口座届出書(個別変更)

 

3.申請書等(あん摩・マッサージ・はり・きゅう用)の郵送先

〒400-8587

山梨県甲府市蓬沢一丁目15番35号 山梨県自治会館2階

山梨県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付担当

(封筒表面に「あはき申請書在中」と記載願います。)

TEL 055-236-5671

FAX 055-235-6373

※柔整療養費申請書の提出先は、「山梨県国民健康保険団体連合会」です。

 

4.毎月の受付・振込スケジュールについて

提出月 申請書の提出必着日 毎月7日 (7日が土休日の場合は翌営業日とします)

※提出が遅れた場合は、翌月処理分となります。

振込予定日 翌月の月末(月末が土休日の場合は前日とします)

 

5.受領委任制度の改正等について

受領委任制度に関する厚生労働省からの通知等について、以下のサイトよりご確認ください。

・厚生労働省ホームページ(療養費の改定等について)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html