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 75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、高齢社会に対応する仕組みとして、75歳以上の高齢者医療の独立した、新たな医療制度が創設されました。これまでは、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方は国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たな独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

制度のポイント
■ 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方が対象となります。
■ 医療費の負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割です。
■ 制度の運営は、各都道府県に設けられる広域連合が行います。
■ 保険料は広域連合ごとに決まり、原則として年金から徴収します。
■ 窓口業務や、保険料の徴収はお住まいの市町村が行います。

制度の運営

 「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(山梨県では「山梨県後期高齢者医療広域連合」)が行います。
 「広域連合」は、被保険者の認定、保険料の決定、給付の決定など「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。 市町村は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。

対象となる方

 75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方はすべて「後期高齢者医療制度」の対象となります。
 「後期高齢者医療制度」の被保険者となるのは以下のような方です。
 なお、健康保険組合や共済組合などの被扶養者の方も対象となります。
  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で寝たきり等一定の障害があり広域連合の認定を受けた方
対象となるとき
 「後期高齢者医療制度」の被保険者の資格を得たときから対象となります。
 「後期高齢者医療制度」の被保険者の資格を得るのは以下のようなときです。
 また、老人保険の受給対象の方は、自動的に被保険者となるため、手続きは必要ありません。
  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
    ※平成20年4月1日以前に75歳以上の方は、平成20年4月1日から対象となります。
  2. 65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障害がある方が広域連合の認定を受けたとき
保険証
 被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の被保険者証が1人に1枚交付されます。

医療を受けた時の給付
 これまでの「老人保健制度」と同様の給付が受けられます。
 病気やけがで医療機関にかかるときの自己負担は、原則は1割ですが、現役並みの所得がある方は3割となります。

保険料

 保険料は、山梨県で均一の「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で、原則として年金から天引きされます。
 平成22・23年度も、平成20・21年度と同じく、均等割額は38,710円で、所得割率は7.28%となります。

 保険料 = 均等割額【38,710円】 + 所得割額【(所得-33万円)×7.28%】

 



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