被保険者証(保険証)

「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)は、1人に1枚、75歳の誕生日までにお住まいの市町村から送付されます。
保険証が届かないとき、または紛失したときは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
なお、65歳~74歳で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、お住まいの市町村の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。

保険証が交付されたら

記載内容を必ず確認してください。誤りがある場合や住所の変更などで訂正が必要な場合は、お住まいの市町村の担当窓口に届け出てください。

保険証の更新

保険証は1年ごとに更新し、毎年8月1日から新しい保険証になります。8月1日以降医療機関等で受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。
なお、令和4年10月1日からの窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度に限り次のとおり被保険者全員に対して被保険者証を2回交付します。

→ 令和4年度の保険証交付についての詳しい説明はこちら

 

<被保険者証(見本)表面> 保険証の色は毎年変わります

※下図は有効期限が令和4年9月30日までの保険証(見本)です

<被保険者証(見本)裏面>

【注意事項】

  1. 世帯構成の変更や所得の更正などにより、一部負担金の割合が変更されることがあります。その際には、新しい保険証が交付されますので、古い保険証は使用せず、ご自身で破棄いただくか、速やかにお住まいの市町村の担当窓口にお返しください。
  2. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方について、手帳に有効期限が設けられている場合、その有効期限の期日までが後期高齢者医療制度の障害認定期間となります。手帳を更新するときは、お住まいの市町村の担当窓口で後期高齢者医療制度の更新手続きもしてください。
    なお、手帳を更新しないときや手帳の等級変更により後期高齢者医療制度の対象外になるときは、資格喪失の届出が必要です。
  3. 日本国籍を有しない方の保険証の有効期限は、在留期間の終了日までとなります。在留期間更新の手続きをしたときは、新しい保険証を交付します。また、出国の際は、資格喪失などの届出が必要です。