一部負担金の割合

医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金(窓口負担)の割合は、1割、2割(令和4年10月1日から)、3割のいずれかで、保険証に記載されています。

→ 負担割合の判定方法(令和4年10月1日以降)

 

◎窓口負担の割合について

窓口負担の割合は、住民税課税所得額と前年(1~7月は前々年)の収入に基づいて判定し、毎年8月1日を基準日として見直されます。

ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。また、世帯構成に変更等があった場合も再判定を行います。

 

窓口負担割合の判定基準について(令和4年10月1日現在)

負担割合 所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に住民税課税標準額※1が145万円以上の方がいる場合※2
2割 一般Ⅱ ≪世帯内に被保険者が1人の場合≫

次の両方の要件に該当する方

  • 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に住民税課税標準額が28万円以上の方がいる
  • 年金収入※3とその他合計所得金額※4の合計が200万円以上

 

≪世帯内に被保険者が2人以上の場合≫

次の両方の要件に該当する方

  • 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に住民税課税標準額が28万円以上の方がいる
  • 世帯内の被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上
1割 一般Ⅰ 所得区分が「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「区分Ⅰ」、「区分Ⅱ」以外の方
区分Ⅱ

(低所得者Ⅱ)
同じ世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分Ⅰ以外の方)
区分Ⅰ

(低所得者Ⅰ)
同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方
※ 住民税非課税世帯の方は、上記にかかわらず1割負担となります。

 

※1「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。

※2「住民税課税所得」が145万円以上 でも、以下のいずれかに該当する場合は現役並み所得者の対象外となります。

1. 昭和20年1月2日以降生まれの 被保険者および同じ世帯の被保険者の方の、賦課所得の合計額が 210万 円以下の場合

2. 所得税法上の収入金額が、以下の条件を満たす場合

  •  被保険者が1人 ⇒383万円未満(383万円以上でも、 世帯内に70歳~ 74歳の方 がいる場合は収入合計額が 520万円未満)
  • 被保険者が2人以上 ⇒収入合計額が520万円未満

 

※3「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。

※4「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。