はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費支給申請に関する受領委任制度の導入について

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(保発0612第2号 平成30年6月12日付厚生労働省保険局長通知)により、受領委任制度が導入されることとなりました。当広域連合では、平成31年1月1日以降の施術分から受領委任制度へ参加致します。受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請する必要があります。詳細は下記をご参照願います。

 

〇周知用案内(チラシ)

〇外部リンク「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)」(厚生労働省ホームページ)

〇外部リンク「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」(関東信越厚生局)