マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証(以下、「保険証」という。)利用の本格運用が開始されました。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等では、マイナンバーカードでの受診が可能となります。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。

 ▶マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

【注意点】
1.従来の保険証も引き続きご利用いただけます。

2.マイナンバーカードの保険証利用には、次の2つの手続きが必要となります。
①利用者証明用電子証明書の発行
※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
※住民票のある市区町村役場で、マイナンバーカードに電子証明書を記録してもらうことができます。

②保険証利用のための初回登録手続き
※初回登録手続きは以下のホームページをご確認ください。

 ▶マイナンバーカード健康保険証利用申込(内閣府ホームページ)

3.マイナンバーカードの保険証利用の開始時期は、医療機関・薬局等によって異なります。
受診する際は、あらかじめ医療機関・薬局等にマイナンバーカードで受付ができるかどうかご確認ください。
なお、保険証利用対応済みの医療機関・薬局等は以下のホームページで公開されています。

 ▶マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)

4.マイナンバーカードをまだお持ちでない方、交付を希望する方は、住民票のある市区町村役場にお問合せください。