第三者行為
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、後に加害者に請求することになります。
第三者行為の届け出は、お住まいの市町村窓口又は山梨県後期高齢者医療広域連合で受け付けています。届け出の際には下記のものをお持ちいただき、「第三者行為による被害届」の手続きを行ってください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による被害届一式
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 事故証明書(交通事故の場合に必要となり、後日でも可)
交通事故にあったら…
- 交通事故にあったら必ず警察に届けて、「事故証明書」をもらいましょう。
- ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡をしましょう。
- 示談は慎重に行いましょう。
注意!
警察とお住まいの市町村窓口に届け出を出す前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。すでに保険証を使用して受診した場合には、保険給付分(医療費の9割もしくは7割)を返還していただくこともありますのでお気を付けください。
示談の前に必ず警察とお住まいの市町村窓口に届け出てください。
第三者行為に関する問合せ先
- お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口 ⇒市町村担当窓口一覧
- 山梨県後期高齢者医療広域連合第三者行為担当 TEL 055-236-5671
申請書書式