交通事故にあったら

第三者行為

交通事故や暴力行為など、相手のある怪我の治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられております。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条)

この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、その後、過失に応じて加害者に請求することになります。

第三者行為の届出は、お住まいの市町村窓口または山梨県後期高齢者医療広域連合で受付けています。届出の際には下記のものを用意して、「第三者行為による被害届」の手続きを行ってください。

保険会社の対応がある場合は代行で届出していただくことも可能です。

なお、第三者行為の治療の場合、「重度心身障害者医療費助成金受給者証」はお使いいただけないことがあります。ご注意ください。

 

健康保険の医療費は、みなさまにお支払いいただいている保険料から支払われています。

加害者負担が原則の第三者の行為による怪我の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

 

注 意!

事故や事件の直後に簡単に大丈夫だと思わず、必ず相手の連絡先を確認してください。

警察とお住まいの市町村窓口または後期高齢者医療広域連合に届出を出す前に、加害者から治療費や金品を受け取って終了にしたり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。

届出をすることなく保険証を使用して医療機関を受診した場合には、保険給付分(医療費の9割8割もしくは7割)を返還していただくこともありますのでお気をつけください。

 

このような場合も第三者行為に該当します

・同乗していた車が事故をおこし怪我をした

・自転車同士または自転車と歩行者との衝突で怪我をした

*自転車の保険加入は義務づけられています(令和2年10月1日より)

・施設の過失により怪我をした(送迎の際、入浴介助中など)

・他人の飼っている動物に咬まれるなどして怪我をした

・飲食店などで発生した食中毒

 

労災や不法行為による治療など保険証が使えない場合があります

・勤務中や通勤途中での事故の怪我(労災保険の対象になります)

・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の怪我

・自己の犯罪行為による病気や怪我

・自殺や自傷行為など故意に医療費を発生させた場合

・けんか、泥酔、薬物の摂取などが原因の病気や怪我

 

判断に迷う場合はお住まいの市町村または山梨県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください

 

保険証使用の届出に必要なもの

・後期高齢者医療被保険者証

・朱肉の使える印鑑

・交通事故証明書(交通事故の場合に必要 警察への届出後、作成されます)

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

医療機関のみなさまへ

治療を行う傷病が第三者行為(交通事故、傷害事件など)に起因すると思われる場合で患者様が後期高齢者医療制度の保険証を使用することを希望されたときは、

保険者に確認をとるようご案内ください。

 

保険会社のみなさまへ

保険証を使用して治療を受ける場合は保険者への届出が義務づけられています。

最近、人身傷害特約保険で対応するケースが増えていますが、単独事故の場合も必ず連絡をお願いします。

まずは電話でご一報ください。必要書類などについてはご案内します。

 

第三者行為に関する問い合わせ先

お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口 ⇒ 市町村担当窓口一覧

山梨県後期高齢者医療広域連合第三者行為担当 TEL:055-236-5671

 

申請書書式

→ 被害届の様式は申請書書式ダウンロードのページにあります