第三者行為
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、後に加害者に請求することになります。
第三者行為の届け出は、お住まいの市町村窓口又は山梨県後期高齢者医療広域連合で受け付けています。届け出の際には下記のものをお持ちいただき、「第三者行為による被害届」の手続きを行ってください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による被害届一式
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 事故証明書(交通事故の場合に必要となり、後日でも可)
交通事故にあったら…
- 交通事故にあったら必ず警察に届けて、「事故証明書」をもらいましょう。
- ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡をしましょう。
- 示談は慎重に行いましょう。
このような場合も第三者行為になります
- 他人の運転する車に同乗中に起きた事故で受けたケガ
- 自転車同士または自転車と歩行者との衝突によって受けたケガ
- 第三者の暴力行為等により受けたケガ
- バス車内での転倒等によるケガ
- 施設の欠陥により受けたケガや病気
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガや病気
- 自殺未遂・自傷行為
- 飲食店等で発生した食中毒
注 意!
警察とお住まいの市町村窓口に届け出を出す前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。すでに保険証を使用して受診した場合には、保険給付分(医療費の9割もしくは7割)を返還していただくこともありますのでお気を付けください。
示談の前に必ず警察とお住まいの市町村窓口に届け出てください。
労災や不法行為による治療には被保険者証を使用できません
以下の場合は、第三者の行為によるケガや病気であっても、後期高齢者医療制度の被保険者証を使用して医療機関を受診することはできません。
- 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象になります)
- 被保険者の不法行為(薬物・飲酒運転・無免許・車検切れ走行など)による事故
- 自殺や自傷行為などの故意のケガ
医療機関のみなさまへ
治療を行う傷病が第三者行為(交通事故、傷害事件等)に起因すると思われる場合に、患者様が後期高齢者医療制度の保険証を使用することを希望されたときは、上記の届け出を行うようご案内ください。
保険会社のみなさまへ
保険証を使用して治療を受ける場合は、保険者への届出が義務付けられています。最近、人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者への届出をお願いします。必要書類等についてはお問い合わせください。
第三者行為に関する問合せ先
- お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口 ⇒市町村担当窓口一覧
- 山梨県後期高齢者医療広域連合第三者行為担当 TEL 055-236-5671
申請書書式