後期高齢者医療制度の被保険者となれるのはどういう方ですか?

回答

75歳以上の方と、65から74歳までの一定の障がいがある方で申請によって広域連合が認定した方が被保険者となります。

ただし、以下の適用除外要件に該当する方は、被保険者にはなれません。

【適用除外要件に該当する方】

・生活保護を受給している方

・日本国籍が無い方で在留資格が無い方

・日本国籍が無い方で3カ月未満の在留期間を決定された方(平成24年7月9日改正)

・ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護(国立ハンセン病療養所入所者等の親族に対する都道府県による援護)を受けている方

・中国残留邦人等に対する支援を受給している方

・医療滞在ビザで入国した外国人及びその介助を行う外国人の方