健康保険の被扶養者でしたが、75歳になったら保険料はどうなりますか?

回答

後期高齢者制度の被保険者となった日の前日まで会社の健康保険(国民健康保険、国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、被保険者となってから2年を経過する月まで5割軽減され、所得割額は当面の間かかりません。