どのような場合に支給されるのですか?

回答

勤め先以外の場所で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる場合で、次の1~4のすべてに該当する場合に支給されます。

1.山梨県後期高齢者医療保険に加入している方

2.勤め先から給与の支払いを受けている方

3.新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができず、その期間が3日間を超える方

4.上記の就労することができなかった期間中に就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部を受け取ることができなかった方

 

なお、詳しくはこちらをご覧ください。