被保険者(対象となる方)

山梨県内に住所を有する方のうち、次の1または2に該当する方が被保険者となります。

  1. 75歳以上の方
    75歳の誕生日当日から加入することになります。手続きは不要です。
  2. 65歳~74歳で一定の障害がある方
    本人の申請に基づき、広域連合が認定します。認定日から加入することになります。加入を希望される方は、これまで加入していた健康保険を脱退し、身体障害者手帳などをお持ちのうえ、お住まいの市町村の担当窓口で申請をしてください。
    なお、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも障害認定を取り下げ、他の健康保険に移ることができます。取り下げを希望するときは届出が必要になります。

一定の障害のある方とは

  • 身体障害者手帳 1~3級
  • 身体障害者手帳 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育手帳 A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

一定の障害の具体例

「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」(抜粋)
別表(第3条関係)

  1. 次に掲げる視覚障害                                                           ①両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。②において同じ。)がそれぞれ0.07以下のもの                                                                 ②一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの                                           ③ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの                                                              ④自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衝機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

【注意事項】

  1. 生活保護受給者は被保険者にはなれません。(適用除外)
  2. 被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により、他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
  3. 日本国籍を有しない方で、3か月を超える在留期間を決定された方は被保険者となります。