平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。

平成28年1月からのマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、次のような場合に、マイナンバーの記入が必要になります。

 

<マイナンバーの記入が必要となる場合の例>

被保険者資格を取得・喪失したことを届け出るとき
住所や世帯に変更のあったことを届け出るとき
限度額適用・標準負担額減額認定証の発行を申請するとき
特定疾病療養受療証の発行を申請するとき
被保険者証などの再発行を申請するとき
基準収入額の適用申請をするとき
高額療養費の支給申請をするとき
高額介護合算療養費の支給申請をするとき
入院時食事(生活)療養標準負担額差額の支給申請をするとき
移送費の支給申請をするとき

 

また、窓口での手続き時には「窓口に来られた方の本人確認」と共に「マイナンバーの確認」が行われます。

 

各手続きに必要な書類に加え、本人確認に必要な身分証明書や、マイナンバーを確認するための個人番号カード等の提示が求められますので、手続きの際には忘れずにお持ちください。

 

<マイナンバーを確認するための個人番号カード等>

個人番号カード、個人番号通知カード、住民票(個人番号の入ったもの)など

 

<本人確認に必要な身分証明書>

1点のみで確認できるもの
(氏名・生年月日又は氏名・住所の記載がある公的機関が発行した顔写真付きの証明書)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

2点あれば確認できるもの
(氏名・生年月日又は氏名・住所の記載がある公的機関が発行した証明書)

後期高齢者医療被保険者証、介護保険の被保険者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書、国民年金手帳、敬老手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

 

★ マイナンバーの通知や利用手続等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください。