回答
第三者の行為(交通事故等)による傷病の治療に保険証を使用するときは、保険者への届け出が義務づけられています。
傷病の原因によっては保険証を使用できない場合があります。
医療機関ではその判断はできませんので、必ず広域連合または市町村へご連絡ください。
第三者の行為(交通事故等)による傷病の治療に保険証を使用するときは、保険者への届け出が義務づけられています。
傷病の原因によっては保険証を使用できない場合があります。
医療機関ではその判断はできませんので、必ず広域連合または市町村へご連絡ください。