回答
金融機関の窓口でお支払いいただく手間をおかけしないようにするとともに、保険料を確実に納めていただくことによって、共助の仕組みである医療制度に加入する他の方々の保険料の負担が増すことのないようにすること、保険料の徴収に係る行政の余分なコストを省くことを趣旨として設けられた仕組みですので、ご理解をお願いいたします。
なお、年金から保険料をお支払いいただく対象となるのは、年金額が年額18万円以上の方であって、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方です。