○山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会設置条例
平成19年2月1日
条例第15号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年2月1日 条例第15号
(平成19年2月1日施行)