○山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康増進事業費補助金交付要綱

令和7年2月13日

告示第3号

山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康増進事業費補助金交付要綱(平成21年山梨県後期高齢者医療広域連合告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、山梨県後期高齢者医療広域連合が策定する広域計画及びデータヘルス計画等(以下「広域計画等」という。)に基づき、市町村が被保険者の健康づくりのために行う健康増進事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山梨県後期高齢者医療広域連合補助金交付規則(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 健康増進事業費補助金(以下「補助金」という。)は、広域計画等に基づき市町村が行う事業のうち、別表中事業種目の欄に定める事業を交付の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の交付基準の算定に関する省令(平成19年厚生労働省令第141号)の規定による高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する交付基準に該当する事業は、補助金の対象としない。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、別表中事業種目の欄に定める事業ごとに、次により算出された額の合計額とする。ただし、その事業種目ごとに算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 対象経費の欄に掲げる経費の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額から、対象者から徴収した自己負担額等を控除した額を算定する。

② ①と基準額の欄に定める額を比較して少ない方の額に補助率の欄に定める率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付申請)

第4条 市町村長は、補助金に係る申請をする場合は、後期高齢者健康増進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、広域連合長が定める期日までに提出するものとする。

(交付決定)

第5条 広域連合長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、後期高齢者健康増進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該市町村長に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後期高齢者健康増進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 補助金の額を変更しようとするとき。

(2) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更交付決定)

第7条 広域連合長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、後期高齢者健康増進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該市町村長に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 市町村長は、事業が完了したとき又は前条の規定により事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、後期高齢者健康増進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、広域連合長が定める期日までに提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 広域連合長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容等を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、後期高齢者健康増進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、当該市町村長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市町村長は、補助金の交付を受けるときは、前条の規定による補助金の確定の通知後、後期高齢者健康増進事業費補助金請求(様式第7号)を提出するものとする。

2 市町村長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があるときは、広域連合長の定めるところにより概算払の請求をすることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容以外の用途に補助金を使用したとき。

2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。

3 第5条の規定は、第1項の取消しをする場合に準用する。

(補助金の返還)

第12条 広域連合長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 広域連合長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(帳簿の備付け等)

第13条 市町村長は、この補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他の証拠書類を整理し、当該年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康増進事業費補助金交付要綱の規定により行われた申請、処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

事業種目

内容

基準額

対象経費

補助率

健康診査(追加項目)

重症化予防を図るために実施する健康診査のうち、一定基準に基づき医師が個別に必要と判断した場合に行う追加項目の実施

事業に要した額

事業を実施するために必要な次に掲げる経費の合計額

(1) 報酬

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)

(5) 役務費(通信運搬費、手数料、保険料)

(6) 委託料

(7) 使用料及び賃借料

1/3

健康相談に関する事業

地域の特性や健康課題を踏まえて実施する保健指導、健康相談など

10/10

健康啓発に関する事業

パンフレットの作成、講演会・健康づくり教室の開催など

10/10

ICT又はPHR(生涯にわたる個人の保健医療情報(健診情報、予防接種歴、薬剤情報、検査結果等診療情報及び個人が自ら日々測定するバイタル・歩数・食事の記録等)をいう。)を活用した事業

オンラインによる個人面談若しくは相談会の開催又はウエアラブル端末等を用いて個人が自ら日々計測するバイタル・歩数・食事の記録や、マイナポータル等の利用を通じた健診情報・薬剤情報・検査結果等を活用した、予防・健康づくりの取組など

10/10

健康診査の推進に関する事業

健診未受診者に対する個別受診勧奨通知、健康診査の積極的な周知・広報など

10/10

健診データ等の入力支援に関する事業

健康診査データ及び後期高齢者の質問票データの特定健診等データ管理システムへの入力支援

事業を実施するために必要な人件費又は委託料

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 委託料

10/10

その他広域連合長が必要と認めた事業


広域連合長が別に定める額

広域連合長が別に定める経費

広域連合長が別に定める率

備考 次に掲げる経費については対象外とする。

(1) 国若しくは県の負担金若しくは補助金又は地方交付税等の対象となっている経費

(2) 事業対象者に関する物品(記念品、賞品、弁当等)に係る経費

(3) 事業対象者のうち後期高齢者医療被保険者以外の者がいる場合は、その者に要した経費。この場合において、後期高齢者医療被保険者以外の者に係る経費が明確でないときは、参加人数などにより案分するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康増進事業費補助金交付要綱

令和7年2月13日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)